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宅建試験問題解説(R3第2回問16)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問16です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問に置いて「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1.  開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2.   開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3.  開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4.  開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

解説 都市計画法(開発許可)

  1.  ◯ 正しい。都市計画法第30条(許可申請の手続)第5項を参照。
  2.  ◯ 正しい。都市計画法第35条の2(変更の許可等)第3項:開発許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3.  × 誤り。ひっかけ問題。許可を受けるのではなく、届け出です。都市計画法第38条(開発行為の廃止):開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  4.  ◯ 正しい。都市計画法第37条(建築制限等):開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。第1号:当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。第2号:第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

という訳で、正解は3です。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。