今日のネタは、災害ハザードマップ紹介。
先月から今月にかけて各地で記録的大雨が降り、多くの方が被災されました。被災されなかった皆さんも、いまお住まいの物件はどんな災害リスクがあるのか?ハザードマップ(文末リンク)で確認することをオススメします。
実は宅地建物取引業法施行規則が3年前に一部改正され、宅建業者は取引時、ハザードマップを提示し取引対象物件の位置等について情報提供することが義務付けられています。しかし、取引相手(買主・借主)がその気になった段階でリスク情報提供されても、心理バイアスがかかっているのでスルーしてしまう心配があります。そんな残念な結果にならないよう、候補地は予めハザードマップで確認することが大切。先ずはいまお住まいの物件について、ハザードマップで確認してみましょう。