今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問17です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階段又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
- 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
- 延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
解説 建築基準法
- ◯ 正しい。建築基準法施行令第121条(二以上の直通階段を設ける場合)第1項:劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの。
- ◯ 正しい。建築基準法施行令第137条の18(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)第1号:劇場、映画館、演芸場
- × 誤り。ひっかけ問題。「10分の1以上」部分が誤りです。建築基準法第28条(居室の採光及び換気)第2項:居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
- ◯ 正しい。建築基準法施行令第126条(設置)の2 法別表第1(い)欄1項から4項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの…(中略)…排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。…第3号:階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分。
本問は難問。肢3は建築基準法からの出題ですが、他の肢は建築基準法施行令からの出題です。結果的に正解は肢3でしたが、正誤判別困難な場合、さっさとあきらめて次の問に臨みましょう。