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宅建試験問題解説(R3第2回問22)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問22です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 22】 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

  1.  個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
  2.  法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
  3.  市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
  4.  都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。

解説 国土利用計画法

  1.  ◯ 正しい。国土利用計画法第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第1項:届出対象面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項(権利取得者・契約締結日)を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。(※ 条文を要約しています。)
  2.  × 誤り。条文の数値を変えただけのひっかけ問題です。国土利用計画法第29条(遊休土地に係る計画の届出):前条(第28条)第1項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して6週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
  3.  × 誤り。法律の目的に照らせば、こんな小細工が通用するはずありません。
  4.  × 誤り。ひっかけ問題。「公表しなければならない」ではなく、「公表できる」です。国土利用計画法第26条(公表):都道府県知事は、第24条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

という訳で、正解は1です。

国土利用計画法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図るための法律で、事後届出制についての問が頻出しています。その条件と面積は必ず記憶しておきましょう。
(1). 市街化区域:2,000㎡以上
(2). 市街化調整区域・非線引都市計画区域:5,000㎡以上
(3). 都市計画区域外・準都市計画区域:10,000㎡以上

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。