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宅建試験問題解説(R3第2回問28)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問28です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 28】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア. Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない。
イ. Aが、法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。
ウ. Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。
エ. Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。

  1.  一つ
  2.  二つ
  3.  三つ
  4.  四つ

解説 宅建業法(監督・罰則)

ア. ◯ 正しい。
宅建業法第66条(免許の取消し)第1項:国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 同条第8号:不正の手段により第3条第1項の免許を受けたとき。
イ. × 誤り。ひっかけ問題。「取り消さなければならない」部分が誤りで、正しくは「取り消すことができる」です。
宅建業法第66条(免許の取消し)第2項:国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
ウ. × 誤り。宅建業法は厳しい罰則が設けられています。
宅建業法第83条(罰則):次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 同条第2号:第37条、第46条第4項、第48条第1項又は第50条第1項の規定に違反した者。 第46条第4項:宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
エ. × 誤り。サービス問題。こんな甘い考えは通りません。宅建業法を勉強していなくても、誤りだと分かる問題です。
宅建業法第83条(罰則):次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 同条第3号の2:第48条第3項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者。

よって、正しいものは一つなので、正解は1です。

個数問題は4つ全てを正しく判別しないと正答できないので難問になります。この罰則規定に関する問は、「宅建業者は信用されていない」という前提で考えればより正答に近づけます。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。