今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問29です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 29】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。
- 宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
- 個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
解説 宅建業法(免許)
- ◯ 正しい。
法第3条(免許)第2項:前項の免許の有効期間は、5年とする。 同法施行規則第3条(免許の更新の申請期間):法第3条第3項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。 - ◯ 正しい。
法第3条(免許)第4項:前項の免許の更新の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 - × 誤り。サービス問題。「死亡した日から」部分が誤りで、正しくは「死亡を知った日から」です。この「死亡を知った日から」という記述は、民法の相続条文にも登場します。ひっかけ問題として頻出するので覚えておきましょう。
法第11条(廃業等の届出):宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 第1号:宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人。 - ◯ 正しい。
法第11条(廃業等の届出):宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 第2号:法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者。
この問は、肢3がサービス問題だったので、その他の肢が正誤判別困難だったとしても、結果的に正答できると思います。