今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問31です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 31】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の賃借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。
ア. 建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。
イ. 建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。
ウ. 建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。
エ. Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。
- 一つ。
- 二つ。
- 三つ。
- 四つ。
解説 宅建業法(報酬)
ア. ◯ 正しい。住居用建物の賃借の媒介の場合、原則として依頼者の一方から借賃の2分の1か月分(40,000円+消費税額=88,000円)を限度として報酬を受領できます。なお、承諾を得た一方の依頼者から借賃の2分の1か月超〜1か月分(88,000円)を受領することができます。参照先:国土交通省 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額。
イ. ◯ 正しい。住居用建物以外(宅地・事務所・店舗等)の賃借の媒介・代理の場合、依頼者から合計で借賃の1か月分(88,000円)を限度として報酬を受領できます。
ウ. × 誤り。ひっかけ問題です。先ず、住居用建物以外の賃借の媒介・代理の場合、依頼者から合計で、借賃の1か月分(=88,000円)を限度として受領するか、権利金(権利の設定の対価として支払われるもので返還されないもの)の授受があるときはその権利金を売買取引代金とみなした報酬額(200万円×5%+消費税額=110,000円)のいずれか多い額の方を選ぶことができます。さらに、AはBの代理なので報酬額は2倍を限度に受領できるので、A+Cが受領できる合計報酬額は、220,000円です。
エ. × 誤り。通常の広告は、依頼者に請求できません。なお、依頼者から依頼された広告は、その費用を請求できます。
以上、正しいものは2つなので、正解は2です。