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宅建試験問題解説(R3第2回問33)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問33です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 33】 宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。

ア. AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
イ. AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。
ウ. AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。
エ. AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。

  1.  一つ。
  2.  二つ。
  3.  三つ。
  4.  四つ。

解説 宅建業法(媒介契約)

ア. × 誤り。「1週間に1回以上」部分が誤りで、正しくは「2週間に1回以上」です。専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上の業務処理報告が必要です。
イ. × 誤り。ひっかけ問題。専任媒介契約の場合、特約の有無に関係なく、契約締結日から7営業日以内に指定流通機構(通称レインズ)に登録が必要です。
ウ. ◯ 正しい。法第34条の2(媒介契約):宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
エ. ◯ 正しい。法第34条の2(媒介契約)第2項:宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
 国土交通省 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方:8 媒介価額に関する意見の根拠の明示義務について (1)意見の根拠について ②根拠の明示は、口頭でも書面を用いても良いが、書面を用いるときは、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく鑑定評価書でないことを明記するとともに、みだりに他の目的に利用することのないよう依頼者に要請すること。

よって正しいものは2つで、正解は2です。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。