今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第2回の問47です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。
- 有名な旧跡から直線距離で1,100mの地点に所在する新築分譲マンションの名称に当該旧跡の名称を用いることができる。
- 土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1 区画あたりの土地面積のいずれも表示しなければならない。
- 新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。
解説 広告
- × 誤り。サービス問題。「表示することができない」部分が誤りで、正しくは「その整備予定時期を明示して表示することができる」です。不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(31) 参照。
- × 誤り。300m若しくは1,000mを超えて離れているので旧跡の名称は使えません。 不動産の表示に関する公正競争規約 第19条(物件の名称の使用基準)第1項(3):当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設又は海(海岸)、湖沼若しくは河川の岸若しくは堤防から直線距離で300m以内に所在している場合は、これらの名称を用いることができる。 同規約第2項(別荘地(別荘又はリゾートマンションを含む。)にあっては、)当該物件が温泉地、名勝、旧跡等から直線距離で1,000m以内に所在している場合は、その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いることができる。
- × 誤り。「いずれも表示しなければならない」部分が誤りです。 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第9条(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)(35):土地の価格については、1区画当たりの価格を表示すること。ただし、1区画当たりの土地面積を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、1㎡当たりの価格で表示することができる。
- ◯ 正しい。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第9条(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)(43):修繕積立金については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、その全ての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
広告からは毎回1問が出題され、「不動産の表示に関する公正競争規約」から頻出されます。同法を勉強していなくても消費者保護の観点で考えれば正答に近づけるはずですが、仮にそれが誤回答だった場合、景品表示法も含めてしっかり勉強しておきましょう。