今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問4です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 4】 AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
ア. 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
イ. 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
ウ. 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
エ. 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
- ア、イ、ウ
- イ、ウ
- ウ、エ
- エ
解説 民法(相殺)
ア. ◯ 相殺できる。甲債権は弁済期の定めがないのでいつでも弁済を請求でき、乙債権は「AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をしている」のでいつでも弁済を請求できます。よって本肢の場合は相殺できます。
イ. ◯ 相殺できる。甲債権は弁済期が到来しており、乙債権は弁済期の定めがないのでいつでも弁済を請求できるので、本肢の場合は相殺できます。
ウ. ◯ 相殺できる。甲債権は弁済期の定めがないのでいつでも弁済を請求でき、乙債権は弁済期が到来しているので、本肢の場合は相殺できます。
エ. × 相殺できない。甲債権は弁済期が到来していないので、本肢の場合は相殺できません。
という訳で、正解は4です。
相殺からの出題です。二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができます(民法第505条(相殺の要件等)第1条)。
なお本問は、相殺の要件等をあまり勉強していないくても正答に近づけます。仮にア、イ、ウに記された弁済期の定めがない債権が「いつでも弁済を請求できる」と仮定した場合、エは「弁済期が到来していない」ので相殺できないのは明白なので肢4が該当します。逆に、仮に弁済機の定めのない債権が「弁済を請求できない」と仮定した場合、ア、イ、ウ、エが相殺できないことになりますが、そうした肢はありません。よって肢4が正解である可能性が高いと推測できます。
但し、本番試験では1問あたり2分間のペースで回答することが求められるので、悩んだらあまり深入りせずに諦めて、次の問題に取り組むよう心がけましょう。