今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問14です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
- 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
- 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
解説 不動産登記法
- ◯ 正しい。 不動産登記法第57条(建物の滅失の登記の申請)を参照。
- × 誤り。ひっかけ問題。「理由の有無にかかわらず」部分が誤りで、正しくは「正当な理由があるときは」です。登記簿の付属書類の写しの交付を請求することができる図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図です(不動産登記令第21条(写しの交付を請求することができる図面)。本肢の「申請書」は政令で定める図面の対象外なので、正当な理由がなければ閲覧を請求できません。 不動産登記法第121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)第3項:何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
- ◯ 正しい。 不動産登記法第65条(共有物分割禁止の定めの登記)を参照。
- ◯ 正しい。 不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)第2項を参照。
民法および不動産登記法が改正され、不動産の相続登記が2024年4月1日から義務化されます。今後数年間は、これに関する出題が予想されます。