今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問21です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
- 自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
- 社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。
解説 農地法
- ◯ 正しい。 法施行規則第15条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)第5号を参照。
- × 誤り。「許可を受ける必要はない」部分が誤りで、正しくは「許可を受ける必要がある」です。仮に転用面積が2アール未満なら、許可を受ける必要はありません。法施行規則第29条(農地の転用の制限の例外)第1号を参照。
- ◯ 正しい。 法第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)第6項を参照。
- ◯ 正しい。 法施行令第2条(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)第1項第1号ハを参照。
農地法は、限られた国土資源である農地とその耕作者を保護する法律。許可が必要な行為は「法3条:権利移動、法4条:農地以外に転用、法5条:権利移動+転用」があります。農地以外への転用は何らかの規制がかかるので、正誤判断に迷ったときはその観点で考えましょう。