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宅建試験問題解説(R5問27)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問27です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 27】 宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下、この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1.  建物状況調査とは、建物の構造耐力と主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
  2.  宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
  3.  既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
  4.  既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。

解説 宅建業法(建物状況調査)

  1.  ◯ 正しい。宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)第1項第4号を参照。
  2.  ◯ 正しい。宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)第1項第4号を参照。
  3.  ◯ 正しい。建物状況調査を実施する者のあっせんは、媒介業務の一環であり、別途あっせん料を受領することはできません。国土交通省 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第34条の2関係 7 建物状況調査を実施する者のあっせんについて を参照。
  4.  × 誤り。ひっかけ問題。この項目は売買・交換の際の記載事項であって、貸借の媒介は除外されています。宅地建物取引業法第37条第2項第1号を参照。

建物状況調査からの出題でしたが、肢4がひっかけ問題(貸借の場合、建物修繕義務は賃貸人にあるので、建物状況調査規定は対象外)かつ正解肢だったので、正答できた受験者は多かったと思います。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。