今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問31です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 31】 宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
- 宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
- 既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
- これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
- 販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
解説 宅建業法(広告等)
- × 誤り。「必要はない」部分が誤りです。肢の文章前半は法第34条(取引態様の明示)第2項の規定ですが、これには例外規定はありません。
- × 誤り。広告の段階で、建物状況調査を実施しているかの明示は必要ありません。
- × 誤り。建築確認許可前は、どんな広告もできません。なお、建築確認許可前であっても「賃借の契約」は可能です。これは、自ら当事者の貸借契約は法(宅地建物取引業法)の対象外だからです。本肢はこれとの混同を狙った出題です。
- ◯ 正しい。法第32条(誇大広告等の禁止)に違反した宅地建物取引業者は、1年以下の業務停止処分(法第65条(指示及び業務の停止))、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科(法第81条(罰則))に処されます。
広告等からの出題です。宅地建物取引業法は顧客を守るための法律であり、業者や宅建士が違反すると厳しい処分があります。正誤判断に迷ったときは、その視点で判断すれば正答に近づけると思います。