今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問36です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 36】 次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが行う業務に関して宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア. 建物の貸借の媒介に際して、賃借の申込みをした者がその撤回を申し出たので、Aはかかった諸費用を差し引いて預り金を返還した。
イ. Aは、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。
ウ. Aは取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。
エ. Aはアンケート調査を装ってその目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに個人宅を訪問し、マンションの売買の勧誘をした。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解説 宅建業法(業務)
ア. × 違反する。基本問題。契約成立に至っていないのに諸経費をもらうことはできません。業者が受け取れるのは業法規定による成功報酬だけです(例外規定あり)。国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」を参照。
イ. × 違反する。基本問題。手付金が足りない(不動産を購入する財力がない)のに小細工して契約させようとする行為は厳しく禁止されています。宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止事項)第3号を参照。
ウ. ◯ 違反しない。業法に規定する帳簿は、いつでも印刷できる条件付きで電子媒体による保存が認められています。宅地建物取引業法施行規則第18条(帳簿の記載事項等)第2項を参照。
エ. × 違反する。基本問題。勧誘目的であることを告げずに勧誘することは禁じられています。宅地建物取引業法施行規則第16条の11(法第47条の2第3項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)第1号ハを参照。
よって違反するものは三つなので、正解は3です。