今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問37です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 37】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。
- 宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。
- 宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
解説 宅建業法(証明書の携帯等)
- × 誤り。「携帯させる必要はない」部分が誤りです。宅地建物取引業法第48条(証明書の携帯等)にて、「従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、従業者証明書を提示しなければならない」とあるので、取引相手から見て「私は非常勤役員なので証明書は持っていません」ではトラブルになることを想像できれば、本肢が誤りであることは想像できると思います。国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を参照。
- × 誤り。ひっかけ問題。「閲覧を拒むことができる」部分が誤りです。法第45条(秘密を守る義務)とは、業務上知り得た秘密に対する守秘義務であって、従業員名簿の記載事項のことではありません。宅地建物取引業法第48条(証明書の携帯等)第4項を参照。
- ◯ 正しい。宅地建物取引業法第48条(証明書の携帯等)第2項を参照。
- × 誤り。「5年間」部分が誤りで、正しくは「10年間」です。宅地建物取引業法施行規則第17条の2(従業者名簿の記載事項等)第4項を参照。