今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問41です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 41】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
解説 宅建業法(宅地建物取引士の登録)
- × 誤り。「対象は甲県知事登録の宅地建物取引士」部分が誤りで、甲県以外の都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対しても必要な報告を求めることができます。宅地建物取引業法第72条(報告及び検査)第3項を参照。
- ◯ 正しい。基本問題。いわゆる「宅建士の名義貸し」のことです。宅地建物取引業法第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)第1項第2号を参照。
- × 誤り。「登録を消除することができる」部分が誤りで、「登録を消除しなければならない」です。宅地建物取引業法第68条の2(登録の消除)第1項を参照。
- × 誤り。宅地建物取引士の処分は、公告対象はありません。宅地建物取引業法法第70条(監督処分の公告等)を参照。