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宅建試験問題解説(R3第1回問13)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問13です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1.  法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開始せずに書面によって決議をすることはできない。
  2.  形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び決議権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
  3.  敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  4.  各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

解説 区分所有法

  1.  ◯ 正しい。 区分所有法第45条(書面又は電磁的方法による決議)第1項:この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
  2.  ◯ 正しい。 区分所有法第17条(共用部分の変更)第1項:共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 第2項:前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
  3.  ◯ 正しい。 区分所有法第22条(分離処分の禁止)第1項:敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  4.  × 誤り。「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分」部分が誤りで、正しくは「壁その他の区画の内側線で囲まれた部分」です。区分所有法第14条(共用部分の持分の割合)第1項:各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 第2項:前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。 第3項:前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 第4項:前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。