今日のネタは、ウェブ版国民生活2024年9月号の紹介。
特集記事は、「なくならない高齢者への過量販売」。過量販売とは、事業者が消費者に対して、日常生活で通常必要とされる分量、回数又は期間を著しく超えて販売すること、またはその販売契約のこと。被害者の過半数が高齢者(65才以上)で、なかでも認知力が低下してきた人が狙われやすい厄介な問題です。この特集記事では、過量販売に関する法律知識(民法、特定商取引法、消費者契約法の規定など)を解説しています。
今日のネタは、ウェブ版国民生活2024年9月号の紹介。
特集記事は、「なくならない高齢者への過量販売」。過量販売とは、事業者が消費者に対して、日常生活で通常必要とされる分量、回数又は期間を著しく超えて販売すること、またはその販売契約のこと。被害者の過半数が高齢者(65才以上)で、なかでも認知力が低下してきた人が狙われやすい厄介な問題です。この特集記事では、過量販売に関する法律知識(民法、特定商取引法、消費者契約法の規定など)を解説しています。