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宅建試験問題解説(R3第1回問19)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問19です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 19】 宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定とし、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1.  宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。
  2.  都道府県知事は、法第8条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
  3.  都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
  4.  都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

解説 宅地造成等規制法

  1.  ◯ 正しい。なお、許可が必要なのは、「①切土で生ずる崖が高さ2m超、②盛度で生ずる崖が高さ1m超、③切土と盛土を同時にする場合、盛土で生ずる崖が1m以下でも、切土と盛土で生ずる崖が2m超、④上記①②③以外でも、切土と盛土の土地が500㎡超」。法施行令第3条第1号〜第4号を参照。
  2.  ◯ 正しい。法第10条(許可又は不許可の通知)を参照。
  3.  ◯ 正しい。法施行令第15条(規則への委任)を参照。
  4.  × 誤り。ひっかけ問題。「宅地造成工事規制区域内で」部分が誤りで、正しくは「宅地造成工事規制区域内を除く区域で」です。法第20条(造成宅地防災区域):都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。