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宅建試験問題解説(R3第1回問22)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問22です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

  1.  土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
  2.  都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転もしくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
  3.  事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
  4.  宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

解説 国土利用計画法

  1.  × 誤り。サービス問題。「締結した翌日から起算して3週間以内」部分が誤りで、正しくは「締結した日から起算して2週間以内」です。誤りが2箇所もあるサービス問題です。法23条第1項を参照。
  2.  × 誤り。ひっかけ問題。「もしくは設定の対価の額」部分が誤りです。対価の額は、事後届出の届出事項ですが、審査事項ではありません。法第27条の2(助言)を参照。
  3.  × 誤り。サービス問題。計画的な国土利用を図る法律が、事後届出違反に罰則がない訳がなく、本肢が誤りであることは容易に想像できるはずです。ちなみに、有効利用6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。法第47条(罰則)第1号を参照。
  4.  ◯ 正しい。法第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第2項を参照。

国土利用計画法からの出題は、事後届出制(法第23条)が頻出。地域別の届出対象面積は、「市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外・純都市計画区域は10,000㎡以上」をしっかり暗記しておきましょう。

 

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。