今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問24です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
- 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。
- 不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。
解説 地方税(不動産取得税)
- ◯ 正しい。取得した新築住宅が床面積50㎡(戸建以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下の場合、1,200万円が控除されます。地方税法第73条の14(不動産取得税の課税標準の特例)、地方税法施行令第37条の16(法第73条の14第1項の住宅の建築)を参照。
- × 誤り。「3年を経過」部分誤りで、正しくは「6月を経過」です。地方税法第73条の2(不動産取得税の納税義務者等)第2項を参照。
- × 誤り。ひっかけ問題。不動産取得税は申告納付ではなく、普通徴収です。地方税法第73条の17(不動産取得税の徴収の方法)第1項:不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 第2項:不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
- × 誤り。ひっかけ問題。「4%を超えることができない」部分が誤りで、そんな条文はないので、減税も増税もできます。地方税法第73条の15(不動産取得税の税率):不動産取得税の標準税率は、100分の4とする。
地方税は、不動産取得税(都道府県税)と固定資産税(市町村税)がほぼ毎回、交互に出題されます。山をはることなく、両方勉強しておきましょう。