今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問33です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 33】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
解説 宅建業法(重要事項説明)
- ◯ 正しい。重要事項説明の項目であっても、存在しないものは説明できないので、存在しない旨を記載し説明すればよいわけです。 法施行令第3条(法第35条第1項第2号の法令に基づく制限)第35号、法規則16条の4の3第3号の2を参照。
- × 誤り。サービス問題。常識で考えて、水害ハザードマップを部分的説明で済む訳がありません。 法第35条(重要事項の説明等)第1項を参照。
- × 誤り。サービス問題。常識で考えて、賃借人は水害に遭っても構わない訳がありません。 法第35条(重要事項の説明等)第1項を参照。
- × 誤り。サービス問題。重要事項説明は必要事項を記載した書面(図面を含む)を交付して説明をさせなければならりません。よって添付(交付)だけではダメです。 法第35条(重要事項の説明等)第1項を参照。
本問は肢1は珍しい視点の出題でしたが、肢2,3,4がサービス問題なので、消去法で正答できるはずです。