今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和3年度第1回の問36です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 36】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第36条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
- 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義を持って授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
解説 宅建業法(重要事項の説明等)
- × 説明事項ではない。ひっかけ問題。宅地の貸借の場合、都市計画法第29条第1項(開発行為の許可)は、説明事項ではありません。
- ◯ 説明事項です。 法施行規則 第16条の4の3(法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)第4号を参照。
- ◯ 説明事項です。 法施行規則 第16条の4の3(法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)第7号を参照。
- ◯ 説明事項です。 法第35条(重要事項の説明等)第1項第11号を参照。
肢1の「都市計画法第29条第1項」が何かを覚えていない場合、正誤判別が難しくなりますが、『建物の貸借の媒介だったら、都市計画(開発行為)なんて関係ないのでは?』と気付けば正答に近づけます。もしくは、肢2〜肢4がサービス問題なので、消去法で正答を導き出せたかもしれません。