宅建過去問解説(R7問21)

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宅建過去問解説(令和7年度)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和7年度の問21です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを目的としている場合、申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められないときには、法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けることができない。
2. 仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。
3. 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
4. 法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。 

解説 農地法
1. ○ 正しい。申請内容が異なるのだから許可を受けられないのは当然です。 農地法第4条第1項ならび第5条第1項を参照。
2. ○ 正しい。仮設工作物を設置するため農地の所有権取得は許可されていません。 農地法第5条第2項第6号を参照。
3. ○ 正しい。 農地法第16条(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)を参照。
4. × 誤り。サービス問題。「300万円以下の罰金刑」部分が誤りで、正しくは「1億円以下の罰金刑」です。農地法では両罰規定が適用され、法人の代表者が罰せられるだけでなく、法人も一緒に処罰されます。 農地法第67条(罰則)第1号を参照。

 農地法は、限られた国土資源である農地とその耕作者を保護する法律。許可が必要な行為は「法3条:権利移動、法4条:農地以外に転用、法5条:権利移動+転用」があります。農地以外への転用は何らかの規制がかかるので、正誤判断に迷ったときはその観点で考えましょう。 今回は正解肢がサービス問題だったので、受験者の多くが正答できたと思います。

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