国民生活センターは1月31日、通販の新たなトラブル「定期縛りなし」に関する注意喚起情報を公表しました。
「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が「1回限り」と思って注文したら、実は定期購入契約だったという相談が全国の消費生活センターに寄せられています。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性があります。なんだかんだ言っても定期購入契約なので、1回目が届いた際に解約手続きしないと次の商品が届いてしまいます。ご注意ください。