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宅建試験問題解説(R6問15)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和6年度の問15です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1.  都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
  2.  準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
  3.  用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した居住の環境を保護するために定める地域である。
  4.  地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。

解説 都市計画法(都市計画の種類)

  1.  ◯ 正しい。 都市計画法第11条(都市施設)第1項:都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
  2.  ◯ 正しい。 都市計画法第13条(都市計画基準)第1項第13号:市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること
  3.  ◯ 正しい。 都市計画法第9条7項の条文そのままです。
  4.  × 誤り。サービス問題。「用途地域が定められている土地の区域についてのみ」部分が誤りです。地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域にも都市計画に定めることができます。 都市計画法第12条の5(地区計画)第1項:地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。 1号:用途地域が定められている土地の区域 2号:用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの

都市計画法からは毎回、2問が出題されます。今回は都市計画の種類からの出題で、正解肢がサービス問題だったので、正答できた受験者が多かったと思います。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。