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消費生活問題

散骨は自由にできるのか

今日のネタは「散骨は自由にできるのか」。

都内は人口増に対して墓地開発が追いつかず、墓地の申し込みには高額なお布施が必要になっています。そのため都立霊園などは大変な人気で、毎年この時期に行われる新規使用者募集は、応募が多くて当選は容易ではありません。ちなみに有名な青山墓地は過去2回、申込倍率は約13倍でした。

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/05/25/09.html

そんな時代だからでしょうか。『自分が死んだら、骨はどこかに散骨したい。』と考えている方は意外に多いとか。首都圏在住者の多くが1~2世代前に上京してきて、先祖代々の墓は実家に置いたまま。かつ子供に(墓を守るための)負担をかけたくないとの思いからそのように考えるようです。

そこで散骨について調べてみました。関連法律は2つありました。
①墓地埋葬法は、散骨について想定しておらず、規定がないので現時点では違反しないようです。
②刑法190条には「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄・・・した者は、3年以下の懲役に処する」という規定があります。散骨が葬送のための祭祀として節度をもって行われるのであれば違反しないようです。

つまり、散骨は現在の法律では想定外のようで、法整備が追いついていないため、散骨を実施するための拠り所は「節度」という極めて不明確ものしかないのが実態のようです。これでは散骨する場所によっては、様々なトラブルや訴訟問題に発展するであろうことは容易に想像がつきます。散骨というキーワードは最近良く耳にするのに、身近に散骨した方を聞いた事がないのは、そういう状態だからだと想像します。

しかし、超高齢社会&人口減少傾向の現在、散骨ニーズは少なからずあるはずなので、何かをきっかけに(例:有名人が散骨を実施)、いきなりトレンドになる可能性はあるかも。ご自身が散骨をご希望の方は今から、調べてみてはいかがでしょう。(下記参考リンク)

http://www.sankotsu-umi.jp/news/449/

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。