今日のネタは、成年後見制度のご紹介。
民法は弱者救済のため、制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)を規定し、単独での法律行為を無効とするなどの保護をしています。
特に、認知力が衰え気味の高齢者は、老後資金を溜め込んでいる傾向が強いこともあり、悪徳商法のターゲットになりやすいのです。その対抗策の一つとして、この成年後見制度が有効です。裁判所から認定を受ければ、本人が単独で行ってしまった重要な契約を、本人または後見人等が取り消すことができます。ぜひ一度、法務省の当該ページをご一読いただき、制度を把握いただき、利用できそうなら実行に移すことをオススメします。