今日のネタは、非公式チケット転売サイトに関する注意喚起。
消費者庁や国民生活センター等は、非公式チケット販売サイトで購入したチケットに関するトラブルが急増しているとして注意を呼びかけています。
チケット不正転売禁止法が6/14施行され、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケット(同法律では「特定興行入場券」と言います)の不正転売等が禁止されました。
しかし、現実には「非公式チケット販売(転売)サイト」で、こうした「日本国内の特定興行入場券が販売(転売の斡旋)」されています。さらに、インターネット検索をすると、公式チケット販売サイトよりも、こうした非公式チケット販売(転売)サイトの方が検索結果上位に表示されることがあります。簡単に言えば、「使えないチケットが堂々と販売されている」状態なので、くれぐれも間違って購入しないよう気をつけましょう。