今日のネタは、消費生活コンサルタントと言う資格について。
各自治体に設置されている消費者センターが消費生活相談員・消費生活啓発員を募集する際、下記4つの資格のいずれかの保有を応募条件にしています。
- 消費生活相談員(国家資格)
- 独立行政法人国民生活センターが認定した「消費生活専門相談員」
- 一般財団法人日本産業協会が認定した「消費生活アドバイザー」
- 一般財団法人日本消費者協会が認定した「消費生活コンサルタント」
2.3.4は歴史ある資格。1は数年前に新設された国家資格ですが独自試験は行わず、2.3の試験に合格すると1の資格が自動的に付与されると言う「従来資格尊重型」の仕組みを採用しています。(ちなみに私は3,1(※期限付)の資格を保有。)
ここで気になるのが4の消費生活コンサルタント。この試験に合格しても、1の国家資格が付与されません。今後は当該資格を目指す人は減る(2,3へ流れる)と思われます。消費者教育、消費者啓発活動を主な目的として設立した4の日本消費者協会ですが、他の協会や国民生活センターとは運営スタイルが異なるのかもしれません。いずれにせよこれらの団体は、悩める消費者にとって頼りになる存在。これからも様々な形で活動を続けていただきたいと願っています。