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特別支給の老齢厚生年金(2)

今日のネタは、特別支給の老齢厚生年金について

実はこのネタ。2年半前(2017/6/15)に掲載したのですが、複雑な年金制度のなかでも特に分かりにくい分野です。先日のオフ会でも質問されたので、再度掲載することにしました。

ポイントは次の通り。

  1. 移行措置なので対象者が限定される(生年月日による)
  2. 支給額は64歳までの額。65歳からは老齢厚生年金額になる。
  3. 特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ支給できない。

特に3点目は誤解されている方が少なくないようです。詳しくは前回の記事を参照ください。

 

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。