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健康管理 消費生活問題

接待を伴う飲食店…カウンターバーは対象外です

今日のネタは、「接待を伴う飲食店」の定義と誤解について。カウンターバーは対象外です。

昨夜は仕事帰りに、ご無沙汰していたオーセンティックバーを数店舗訪れたのですが、どの店も客は私だけでした。

都知事の3月30日記者会見で「…そして中高年の方々につきましては、バーやナイトクラブなど接待を伴います飲食店に行くことは当面お控えいただきたい…」と名指しされた影響を受けていると思われます。

しかしここで指摘しておきたいのは、「接待を伴う飲食店」の定義と接待の判断基準。警察庁の平成30年1月30日通達(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について)によると、

  •  談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
  • これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世 間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない

即ち、バーテンダーさんがカウンター内にいるオーセンティックバーは「接待を伴う飲食店」にあたらないのです。実際、バーテンダーさんはマスクを着用しており(カクテルの出来栄え確認の時だけは外します)、客との間で飛末感染・接触感染するリスクは極めて低い環境です。

コロナ禍で三密を避ける行動は重要ですが、不合理に何も彼も自粛していたらいずれ日本経済は沈没してしまいます。「正しい感染防止行動」と「賢い消費生活」を心がけていきたいと思います。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。