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消費生活問題

注意喚起:フリマサイトで偽物健康食品が出品

今日のネタは、フリマサイトで偽物の健康食品が売られていた話。貴方の健康・利益を害する危険があります。

消費者庁が21日公表した情報によると、フリーマーケットサイト「ラクマ」にて、大塚製薬の健康食品「エクエル」を騙った偽物が売られていたとのこと。商品パッケージ・内容物ともに外観を本物に似せてあり、本物を買った経験のある消費者が気づいたようです。
詳細は文末リンクを参照いただくとして、フリマサイトは個人間取引をインターネット上で実現したもの。相手の素性もわからず、現物を確認できないものはリスクが伴います。特に健康食品類は真贋判別が難しくフリマサイト事業者のルールの網をすり抜けたもの。今回の件は消費者安全法違反なので公表されましたが、そもそも個人同士の取引は消費者関連法の対象外です。くれぐれもご注意ください。

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_210721_0001.pdf

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消費生活問題

高島屋を騙る偽りアカウントに注意ください

 昨日facebookを開けたら、「高島屋クリアランスセールs.c」と称するロレックス格安処分の投稿が載っていました。URLが高島屋とは異なるし値段が安過ぎるので、直ぐに詐欺広告だと分かりFBに詐欺通報。FBから今朝「審査した結果、同社広告ポリシーに違反していたので削除した」旨の報告がありました。
しかし既に騙されて注文してしまった(クレジットカード情報を入力してしまった)方が少なからずいらっしゃる様子(サクラの可能性もあり)。残念ですがそのクレジットカードは悪用されるはず。直ぐにカード会社に連絡し無効化しましょう。その手順が不案内なら188(局番なし)に電話して相談を。

https://www.takashimaya.co.jp/aboutinfo/excuse/index.html?id=1141

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危機管理 消費生活問題 移動手段

レクサス高輪よ、お前もか!

今日のネタは、トヨタ販売店で再び発覚した不正車検について。

トヨタ系列の最大販売会社「トヨタモビリティ東京」。その221ある販売店のひとつ「レクサス高輪」にて、不正車検行為(指定整備の一部検査を実施しなかったり、基準を満たす値への書き換え)が発覚しました。トヨタ系列販売店では昨年12月、ネッツトヨタ愛知のプラザ豊橋にて、国土交通省中部運輸局の抜き打ち監査で不正車検が発覚したばかり。今回も国土交通省関東運輸局の6月の通常監査にて発覚しました。会社方針と業務多忙の板挟みで現場が疲弊していた様子が想像され、実に残念です。不正を行なったのは現場ですが、そうなるよう放置し追い詰めたのは経営問題です。改善を願っています。そして現場の皆さんにも申し上げます。常にお客様と家族の顔を思い浮かべましょう。追い詰められても悪魔の誘惑(不正)は断りましょう。上司のパワハラに屈せず、叱責され、干され、飛ばされたとしても、正直に生きていれば、数十年後に生涯を終えるときに後悔することはありません。経験者が言うのだから間違いありませんよ。

https://www.toyota-mobi-tokyo.co.jp/file/special/81361/12821/news/レクサス高輪における不正車検につきまして.pdf

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消費生活問題

ウェブ版国民生活2021年7月号

今日のネタは、ウェブ版国民生活2021年7月号の紹介。

特集記事は「変わりゆく携帯電話の契約」。携帯電話料金の値下げ競争が激化しています。料金と言ってもその内訳は、基本料・データ通信料・端末代金・契約切替料等々、複雑です。それに加えて今年からネット専用契約が登場。これは携帯電話ショップで相談できないので、消費者にとって最適契約になっていないことが散見され、後々消費者トラブルに発展する場合もあります。この特集では、業界全体の取り組みや携帯電話に関する最近のトラブル等を紹介しています。自分の契約を見直す際の参考になるオススメ記事です。

http://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-202107.pdf

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消費生活問題

注意喚起:新たな手口「オンラインサロン」での金儲け話

国民生活センターは7月1日、儲け話の新たな手口「オンラインサロン」に関する注意喚起情報を公表しました。

以前から、「スマホで簡単に儲かる」とか「不労所得で豊かに生活ができる」等、金儲けノウハウを教わるサポート契約をしたが、実際には儲からずトラブルになったと言う相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。最近は、インターネット上の会員制コミュニティ「オンラインサロン」でこうしたトラブルに巻き込まれる事例が増えています。
簡単に儲かる話なんて世の中に存在しません。こんなこと常識と考えがちですが、社会経験の少ない若年世代がトラブルに巻き込まれやすいと思われます。インターネットで知り合った人から勧誘される“金儲け話”は、先ずは疑ってみましょう。少しでも不安に思ったら、トラブルに巻き込まれる前に地元の消費生活センター等(局番なし188)に相談しましょう。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210701_1.pdf

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消費生活問題

健康食品は薬ではありません

今日のネタは、健康食品に関する注意喚起。健康食品は医薬品ではありません。

東京都消費生活総合センターが発行する消費生活情報誌「東京くらしねっと」。今月号の話題は「正しく知ろう、健康食品」です。詳しくは文末リンクを参照いただくとして、その要点は次の3つ。

  • 健康食品は食品の一部だが法律上の定義はない。医薬品ではないので機能性を表示できない。(一部の許認可や届出したものは機能性を表示できる)
  • 粒状の健康食品をサプリと呼ぶことがあるが、法律上の定義はなく、薬ではない。
  • 健康食品を過剰摂取すると健康を害する危険がある。

健康や美容への欲求は分かりますが、健康維持の基本は「バランスの取れた食事、適度な運動、十分な休養」。健康食品の摂取だけで健康を手に入れられることはありません。誇大広告や印象操作広告に騙されず、健康食品を利用する際は正しい知識のもとで慎重に。

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kurashi/wadai.html

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家・家具・家電・衣服 消費生活問題

ティファールの新しいフライパン

実家のフライパンを買い換えました。

ティファール グレーオーク・インテンス 24

家庭用フライパンは「軽さ・コーティングの耐久性・扱い易さ」等の機能差で価格が大きく違います。今回購入した品は、ティファール社グレーオーク・インテンスの24cm(フランス製)。昨年発売された新製品で、比較的軽量・コーティング強化・取手脱着機能がない品です。握力が衰えてきた親も容易に扱えて好評でした。あとはコーティングがどれだけ長持ちするかです。しばらく使ってみて、気づいた事があればまたレポートします。

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消費生活問題

特定商取引法改正(2):通販の「詐欺的な定期購入商法」対策

今日のネタは、特定商取引法の令和3年度改正ポイント(2):通販の「詐欺的な定期購入商法」対策。

「詐欺的な定期購入商法」とは、定期購入契約であることを分かりにくく表示し、「初回お試し価格◯円!」等の表示であたかも1回だけの購入が可能であるように消費者を誤認させて、2回目が送りつけられ驚いた消費者が解約を申し出ると、「定期購入契約なので◯回までは解約できない」とする悪質商法。最近は解約手続を著しく困難にし、実質的に解約させないなど新しい手口も登場していました。消費者相談が多いと共に、全国の消費生活センター相談業務も圧迫していました。

今回の改正により、当該違反に対する直罰化(行政指導など間接罰でなく、即座に罰則を実施する)を含む全方位的な対策が施されました。これにて消費者トラブルが減り、消費生活センター業務も軽減されると思われます。法改正に携わった関係者に感謝します。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/assets/consumer_transaction_cms202_210616_01.pdf

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消費生活問題

特定商取引法改正(1):送りつけ商法の対策

先月の通常国会で改正特定商取引法が成立し、昨日(7月6日)施行されました。

詳細は消費者庁ウェブサイトで確認いただくとして、その改正要点を数回に分けて紹介してまいります。今日のネタは「送りつけ商法」対策。
送りつけ商法とは、消費者が注文していない商品(主に、カニなどの生モノが多い)を一方的に送りつけ、消費者がうっかり受け取ってしまったり、うっかり消費した(食べた)頃を見計って請求書を送りつけるという悪質商法。
従来の法律では、一方的に送った商品であってもその所有権は発送主(事業者)側にあり、受取人(消費者)は2週間の善管注意義務があるので、この法律の裏をついて請求していました。
今回の改正により、当該商品は直ちに処分可能になりました。但し今後も注意したいのは、決して食べないこと。今後は支払不要と言っても、送り主不明の食品は安全性が担保されていません。
関連官庁および国会議員の皆さん。法改正ありがとうございます。おかげで今後、送りつけ商法関連の消費者トラブルおよび消費生活センター相談件数が減るはずです。

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf

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消費生活問題

高齢者の自宅の売却トラブルに注意

今日のネタは、国民生活センターが注意喚起している自宅売却トラブルについて。

国民生活センターは24日、高齢者の自宅売却トラブルに関する注意喚起情報を公表しました。全国の消費生活センター等に寄せられる関連相談を集約すると、悪徳不動産業者が、消費者が納得しない状態で強引に自宅の売却契約をさせたり、消費者がよく理解しないまま自宅をリバースモーゲージ契約させたりして、トラブルになっているものです。問題なのは、こうした不動産売買契約はクーリング・オフ制度の対象外であること。もちろん違反行為であれば不動産業者は宅建業法により懲役刑または罰金刑になりますが、一般の消費者 vs 言葉巧みに正式契約手続する悪徳不動産業者では勝負になりません。消費者の防衛策は、よく分からなかったり納得できないなら解決するまで契約はしないことです。くれぐれもご注意を。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210624_1_lf.pdf