カテゴリー
消費生活問題

粗大ゴミの処分は適正に

今日のネタは、粗大ゴミの適正処分について。無許可回収業者の利用はやめましょう。

昨日は実家の粗大ごみ(廃家電を含む)を処分。自治体が運営する資源リサイクル施設へ持ち込み処理してもらいました。その量は重量換算で約30Kg。処理手数料は約500円でした。

家庭で発生する粗大ゴミは、自治体の責任の下で適正に処理されなければなりません。しかし、粗大ゴミ回収業者のなかには、自治体の登録許可を受けていない違法業者がいて、これらを利用して高額な費用を請求されたり、不法投棄に繋がるなどトラブルに発展しています。環境省や国民生活センターが注意を呼びけかています。ご注意ください。

https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html

 

カテゴリー
消費生活問題

ウェブ版国民生活2021年5月号

今日のネタは、ウェブ版国民生活2021年5月号の紹介。

特集記事は「家電をめぐる製品安全の取り組み」。家電製品にまつわる関連法をおさらいし、家電を安全に使う方法、そして重大事故が発生した場合のリコールサイトを紹介しています。家電関連製品は誰が購入・使用しているか事業者(製造者・販売者)が把握できないので、消費者自身がこうした知識・情報を知っていることが大切です。

そして私のオススメ記事である「資産運用のために知っておきたい基礎知識」の今月号のテーマは「生命保険②」。ライフステージごとに生命保険を見直す必要性について解説しています。おすすめです。

http://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-202105.pdf

カテゴリー
消費生活問題

消費者は消費者力をつけることが大切

今日のネタは、適格消費者団体が提起した民事裁判で却下判決が出た話。消費者は消費者力をつけることが大切です。

適格消費者団体の消費者機構日本が、株式会社ONE MESSAGE等を提訴していたもの。被告会社等は暗号資産で誰でも、簡単・確実に多額の利益が得られるとした手法を紹介した「仮想通貨バイブルDVD5巻セット」を販売していました。東京地方裁判所は14日、本請求を却下する判決を言い渡しました。被告会社等の問題点は認めたものの、適格消費者団体の訴訟要件である「支配性」を充していないのが棄却理由です。
即ち「誰でも、簡単・確実に多額の利益が得られる」商材なんてあるわけなく、それを購入する被害者も被害者である。その騙された事情は被害者によって様々であり、適格消費者団体の提起する裁判にそぐわないので訴えを却下する(消費者裁判手続特例法第3条第4項)というもの。(ここは私なりの表現です。)

原告側にとっては厳しい判決であり、控訴を含めて検討中とのこと。しかし、被害者によって事情が様々(法律用語で支配性がないといいます)である以上、法に照らして裁判所がこうした判決に至ったのも理解できます。その基本的考え方は「消費者は守られる存在ではなく、自立すべき存在である」というもの。「簡単に騙されてしまう消費者の方にも問題がある(法律用語で過失相殺といいます)」という訳です。一方で、それでは何のための消費者団体訴訟制度なのかという問題もあり、この話の判断の難しさは正にそこにあります。

今回騙された被害者(消費者)の皆さんは本当にお気の毒です。私たち消費者がなるべく騙されず、なるべく訴訟のような手間のかかる事態に巻き込まれないためには、先ずは消費者力をつけることが大切です。その最初の一歩が「誰でも、簡単・確実に多額の利益が得られる」商材なんて存在しないこと。「必ず儲かる」商材も存在しません。あなたのお住まいの地区の消費生活センター等に足を運んでみましょう。様々な啓発資料が置いてあるはずです。それに目を通すだけでも消費者力がつきますよ。

http://www.coj.gr.jp/trial/topic_210514_01.html

カテゴリー
消費生活問題

タダより怖いものはない!無料の占いサイトに注意!

今日のネタは、国民生活センターが注意喚起している「無料」をうたう占いサイトについて。タダより怖いものはありません。ご注意を。

国民生活センターは11日、無料をうたう占いサイトについて注意喚起情報を公表しました。占いサイトの広告を見て「無料鑑定」サイトに登録したら、言葉巧みに有料サイトに誘導され、気づいたら高額の利用料を払っていたというもの。不審に思ったり困ったりしたときは、消費者ホットライン188へ。お住まいの自治体の消費生活センター等につながります。
なお、消費生活センターは消費者関連法に基づく行政部門なので、消費生活相談員は問題解決に向けたアドバイスはしますが、(仮に心の中で思っていても)相談者に説教はしません(基本的に)。なので私から申し上げます。タダより怖いものはありませんよ。ご注意を。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen393.pdf

カテゴリー
家・家具・家電・衣服 消費生活問題

エアーベッドの空気漏れに注意

今日のネタは、国民生活センターが注意喚起している「エアーベッドの空気漏れ」トラブルについて。

国民生活センターは昨年12月17日、内蔵された電動ポンプで空気を充填するエアーベッドに関する相談が近年急増していることを発表しました。大半が空気漏れに関する相談でしたが、空気が漏れて身動きができなくなったという危害・危険事例も散見されています。故障の原因は加圧し過ぎなど様々ですが、不具合を見つけたら使用を中止し、修理や廃棄などを検討しましょう。しっかりしているメーカーなら修理対応しています。購入検討の際は、購入価格の安さだけでなく、保証内容や修理対応についても検討しましょう。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201217_1.html

カテゴリー
消費生活問題

宅配便業者を装ったSMSのURLアクセスに注意

国民生活センターの高齢者向けメルマガ「見守り新鮮情報」の13日発信情報は、「宅配便業者を装ったSMS URLにアクセスしないで」。

宅配便業者の不在通知を装ったSMS(ショートメッセージサービス)に、偽サイトに誘導するためのURLが記載されており、これをタップすると、自分のスマホが不正利用される(高額料金を請求されたりする)という被害が起きています。こうした偽SMSがあるので、本物SMSで不在通知が届いても、その真偽を判別できないのであれば、記載されているURLにアクセスしてはいけません。電話窓口や公式ホームページ等で、宅配便業者の正式なサービスか調べ、真偽を確認しましょう。うっかりURLにアクセスしてしまったら、不審なアプリがインストールされていないか確認しましょう。
困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等に相談、または、IPA(情報処理推進機構:03-5978-7509)に相談しましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen390.pdf

カテゴリー
消費生活問題

ウェブ版国民生活2021年4月号

今日のネタは、ウェブ版国民生活2021年4月号の紹介。

特集記事は「多重債務問題のいま」。10年前の貸金業法改正からの貸金業界の変化を解説し、新たな消費者問題(例:SNSを使った個人間融資等)に注意喚起しています。

そして私のオススメ記事「資産運用のために知っておきたい基礎知識」の今回のテーマは、生命保険。生命保険は何のためにあり、何にいつまで備えるのかを把握してから加入すべきことを解説しています。例えば、未就学の子供がいる家庭では、世帯主が死亡しても大学までの学費と生活費が確保できるよう、相当額の死亡保険に入るという考え方がありますが、子供が独立した後はそんなに死亡保険金は必要なく、見直しして保険料を下げることができます。自身のライフプランをしっかり確認し、過不足ない額の生命保険に加入しましょう。

http://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-202104.pdf

カテゴリー
消費生活問題

小型家電リサイクル法もお忘れなく

今日のネタは、小型家電リサイクル法のご紹介。

今回廃棄するKonica BiG mini(35mmカメラ)とCanon IXY(APSカメラ)

隠居生活に入り、今まで大切に保管してきた歴代カメラ(カミさんに言わせると単なるゴミ!)を処分し始めました。しかし昨今は地球環境保護が重要視され、簡単にゴミとして廃棄できません。例えば写真のフィルムカメラも、小型家電リサイクル法の適用製品。地方自治体によって取り組みが少し異なりますが、役所等に設置された回収ボックスに入れるだけで、適正なリサイクルルートに乗ります。詳しくは下記リンクをご覧ください。解説するのは鉄アイドル女優の村井美樹さんです。

https://www.youtube.com/watch?v=H6IJxOvBgGw

カテゴリー
家・家具・家電・衣服 消費生活問題

家電リサイクル法を守りましょう

今日のネタは、家電リサイクル法の順守について。

賃貸物件の原状回復工事を検討するため先日、複数のリフォーム事業者に見積依頼をしたところ、そのうちの一社が提出した見積書に、エアコン交換に伴うリサイクル料金が計上されていませんでした。専門事業者がリサイクル料金を請求しないのは、不法投棄するつもりか、後からしれっと請求するつもりか、その両方かもしれません。

家電リサイクル法により、一般家庭や事業所が家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)を廃棄する際は、購入店等に依頼しリサイクル料金を払って処分しなければなりません。これは、有用な部分や材料をリサイクルし、資源の有効利用と廃棄物削減を推進するためです。

家電4品目だけでなく、小型家電のほとんどもリサイクルの対象です。家電製品が不要になったら、資源として再利用できるよう正しく処分しましょう。

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/fukyu_special/index.html

カテゴリー
消費生活問題

信用ある立場の人が騙したら、フツーの人は騙されます

今日のネタは、長崎県・長崎住吉郵便局元局長による現金詐取に関する所感。

日本郵便とゆうちょ銀行が4/6に発表した内容によると、2019年3月に長崎住吉郵便局を退職した元局長が、複数の住民から架空の貯金を装って多額の現金を詐取していたことが発覚。すでに警察に相談中で告発予定とのこと。別のメディア報道(時事通信社)によると、24年以上にわたり50人から10億円を超える詐取を行っていたそうです。

地方の郵便局職員と言えば、地元住民からの信頼が厚い職業。その人がはじめから騙すつもりで、しかも郵便局の施設内で詐欺行為を行なったら、フツーの人は簡単に騙されてしまうでしょう。被害者の皆さんは本当にお気の毒です。幸いなことに今回の件は、組織として実損額が補償されるようですが、こんなラッキーが毎度続く訳ではありません。

企業にとって「信用」は重要な資源であり、消費者も事業者と取引する際の大きな拠り所です。しかしそれを盲信することなく「あれ?何かおかしいな?」と疑問や関心をもつよう心がけましょう。

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0406_01_01.pdf