先月の通常国会で改正特定商取引法が成立し、昨日(7月6日)施行されました。
詳細は消費者庁ウェブサイトで確認いただくとして、その改正要点を数回に分けて紹介してまいります。今日のネタは「送りつけ商法」対策。
送りつけ商法とは、消費者が注文していない商品(主に、カニなどの生モノが多い)を一方的に送りつけ、消費者がうっかり受け取ってしまったり、うっかり消費した(食べた)頃を見計って請求書を送りつけるという悪質商法。
従来の法律では、一方的に送った商品であってもその所有権は発送主(事業者)側にあり、受取人(消費者)は2週間の善管注意義務があるので、この法律の裏をついて請求していました。
今回の改正により、当該商品は直ちに処分可能になりました。但し今後も注意したいのは、決して食べないこと。今後は支払不要と言っても、送り主不明の食品は安全性が担保されていません。
関連官庁および国会議員の皆さん。法改正ありがとうございます。おかげで今後、送りつけ商法関連の消費者トラブルおよび消費生活センター相談件数が減るはずです。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf