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ファイナンス 消費生活問題

健康保険を切替え

今日のネタは、健康保険を切り替えた話。

協会けんぽ東京支部が入居する中野セントラルパークサウス(写真左から2棟目の高層ビル)

某地方自治体の非常勤職員を3月に退官した後、協会けんぽの任意継続健康保険に加入していましたが、今月から古巣の某民間企業の特例退職被保険者健康保険に切り替えました。昨日(先月末)は協会けんぽを訪れ、脱会書類を提出してきました。
ここで健康保険制度のおさらいです。我が国は皆保険制度を採用しているので、国民は健康保険に加入しなければなりません。サラリーマンが退職後に再就職しない場合、次の4つの選択肢があります。(細則条件は省略します。)

  1. 任意継続被保険者制度:退職後〜最大2年間、退職前の健保組合に加入できる。
  2. 特例退職被保険者制度:老齢厚生年金の受給開始年齢〜74歳迄、退職前の健保組合に加入できる。
  3. 国民健康保険:誰でもいつでも加入できる。保険料は所得等により異なる。
  4. 家族の健康保険に被扶養者として加入する。

サラリーマンの一般的パターンは、退職後「任意継続」に2年間加入し、「特例」加入時期を迎える迄の間は「国保」で繋ぐというもの。私の場合の保険料は「任意継続」よりも「特例」の方が高かったのですが、「任意継続」は2年間限定だし、「特例」に加入できるタイミングはこの3ヶ月以内。しかも2年後の「国民健康保険」の保険料は「特例」よりも高額になるので、総額計算したうえで切り替えた次第です。
なお、次の切替時期は75歳。私だけでなくどちら様も75歳で「後期高齢者医療制度」に切り替わります。

 

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消費生活問題 移動手段

自動車の希望ナンバー制

今日のネタは、自動車の希望ナンバー制について。

自動車保険中断制度の有効期限が残り半年に迫っています(既報)。あれこれ検討した結果、実家用に中古車を購入し、これに私が任意保険加入することにしました。これで20等級(最高割引率)から保険再開できそうです。「できそう」という曖昧な表現に留めたのは、まだ課題が一つ残っているから。自動車ナンバーが未取得なのです。

自動車販売店の方から聞いた話によると、陸運局が希望ナンバー制(自動車のナンバープレートの数字を希望の番号にすることができる制度)を導入した結果、逆にいままで陸運局側が予め除外していた番号も普通に付与されるようになったとのこと。具体的には、44-44(死死死死)、42-19(死に行く)、81-50(背後霊)など。番号を希望しなければそういう番号が付与される可能性を排除できないとのこと。高齢の親のために購入するクルマにそんな番号が付与されたら洒落になりません。仕方なくある番号を希望したらその番号は抽選とのこと。半年以内に抽選に当たってくれることを祈るしかありません。ちなみに私は、勤務先とカミさんで運を使い果たしたので、その他のくじ運はすこぶる悪いです(汗)

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/kibou.htm

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消費生活問題

賃貸住宅退去時の注意点

今日のネタは、賃貸住宅退去時の注意点。

賃貸住宅を退去する際、借主は物件を原状回復させて明け渡す必要があります。その原状回復の定義は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイド ライン」に記載されています。物件を契約締結時とまっ たく同じ状態に回復する必要はなく、例えば畳であれば、通常使用による損耗並びに経年劣化は借主に回復義務はありません。
しかし貸主のなかにはこのガイドラインを無視し、借主の責任によらない部分まで負担させようとすることがあり、全国の消費生活センターにもその相談が多く寄せられています。こうした事例の多くが、賃貸借契約書に「借主の責任を超える範囲の原状回復項目」が記載されていて、貸主はそれを盾に高額な請求をするのです。
例え賃貸借契約書に当該項目があっても、借主に一方的に不利な契約内容は無効です。契約時にそれを見落としてしまっても泣き寝入りせず、まずは消費生活センター(局番なしの188)に相談しましょう。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html

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消費生活問題

消費者関連の法案が審議中

今日のネタは、審議中の消費者関連法案について。
第204回通常国会(以下、今国会)に、内閣から消費者関連法が2本提出されています。(立憲民主党からも代案が1本提出されています。)

  1. 204-53: 取引デジタルプラットフォーム利用に感する新法案(提出時の概要
  2. 204-54: 特定商取引法の改正案(提出時の概要

前者は、オンラインモール(代表例:楽天市場、Yahooショッピング)などで、表示と異なる危険商品等の出品を停止したり、販売業者が特定できず紛争解決が困難となっている問題を解決するものです。既に成立し、一定期間後に施行されます。
後者は、「一回だけと思って申込みしたら実は定期購入だった」「送りつけ商法」等の対策です。どちらもこれまで多数の消費者相談が寄せられていて、消費者だけでなく、相談を受け付ける側である全国の消費生活センターも(それが仕事とはいえ)対応に苦労している問題です。国会は法律を制定するのが本来の仕事。国会議員の皆さん、消費者がより安心・安全に暮らせるよう、審議・決議のほどよろしくお願いします。

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消費生活問題

粗大ゴミの処分は適正に

今日のネタは、粗大ゴミの適正処分について。無許可回収業者の利用はやめましょう。

昨日は実家の粗大ごみ(廃家電を含む)を処分。自治体が運営する資源リサイクル施設へ持ち込み処理してもらいました。その量は重量換算で約30Kg。処理手数料は約500円でした。

家庭で発生する粗大ゴミは、自治体の責任の下で適正に処理されなければなりません。しかし、粗大ゴミ回収業者のなかには、自治体の登録許可を受けていない違法業者がいて、これらを利用して高額な費用を請求されたり、不法投棄に繋がるなどトラブルに発展しています。環境省や国民生活センターが注意を呼びけかています。ご注意ください。

https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html

 

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消費生活問題

ウェブ版国民生活2021年5月号

今日のネタは、ウェブ版国民生活2021年5月号の紹介。

特集記事は「家電をめぐる製品安全の取り組み」。家電製品にまつわる関連法をおさらいし、家電を安全に使う方法、そして重大事故が発生した場合のリコールサイトを紹介しています。家電関連製品は誰が購入・使用しているか事業者(製造者・販売者)が把握できないので、消費者自身がこうした知識・情報を知っていることが大切です。

そして私のオススメ記事である「資産運用のために知っておきたい基礎知識」の今月号のテーマは「生命保険②」。ライフステージごとに生命保険を見直す必要性について解説しています。おすすめです。

http://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-202105.pdf

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消費生活問題

消費者は消費者力をつけることが大切

今日のネタは、適格消費者団体が提起した民事裁判で却下判決が出た話。消費者は消費者力をつけることが大切です。

適格消費者団体の消費者機構日本が、株式会社ONE MESSAGE等を提訴していたもの。被告会社等は暗号資産で誰でも、簡単・確実に多額の利益が得られるとした手法を紹介した「仮想通貨バイブルDVD5巻セット」を販売していました。東京地方裁判所は14日、本請求を却下する判決を言い渡しました。被告会社等の問題点は認めたものの、適格消費者団体の訴訟要件である「支配性」を充していないのが棄却理由です。
即ち「誰でも、簡単・確実に多額の利益が得られる」商材なんてあるわけなく、それを購入する被害者も被害者である。その騙された事情は被害者によって様々であり、適格消費者団体の提起する裁判にそぐわないので訴えを却下する(消費者裁判手続特例法第3条第4項)というもの。(ここは私なりの表現です。)

原告側にとっては厳しい判決であり、控訴を含めて検討中とのこと。しかし、被害者によって事情が様々(法律用語で支配性がないといいます)である以上、法に照らして裁判所がこうした判決に至ったのも理解できます。その基本的考え方は「消費者は守られる存在ではなく、自立すべき存在である」というもの。「簡単に騙されてしまう消費者の方にも問題がある(法律用語で過失相殺といいます)」という訳です。一方で、それでは何のための消費者団体訴訟制度なのかという問題もあり、この話の判断の難しさは正にそこにあります。

今回騙された被害者(消費者)の皆さんは本当にお気の毒です。私たち消費者がなるべく騙されず、なるべく訴訟のような手間のかかる事態に巻き込まれないためには、先ずは消費者力をつけることが大切です。その最初の一歩が「誰でも、簡単・確実に多額の利益が得られる」商材なんて存在しないこと。「必ず儲かる」商材も存在しません。あなたのお住まいの地区の消費生活センター等に足を運んでみましょう。様々な啓発資料が置いてあるはずです。それに目を通すだけでも消費者力がつきますよ。

http://www.coj.gr.jp/trial/topic_210514_01.html

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消費生活問題

タダより怖いものはない!無料の占いサイトに注意!

今日のネタは、国民生活センターが注意喚起している「無料」をうたう占いサイトについて。タダより怖いものはありません。ご注意を。

国民生活センターは11日、無料をうたう占いサイトについて注意喚起情報を公表しました。占いサイトの広告を見て「無料鑑定」サイトに登録したら、言葉巧みに有料サイトに誘導され、気づいたら高額の利用料を払っていたというもの。不審に思ったり困ったりしたときは、消費者ホットライン188へ。お住まいの自治体の消費生活センター等につながります。
なお、消費生活センターは消費者関連法に基づく行政部門なので、消費生活相談員は問題解決に向けたアドバイスはしますが、(仮に心の中で思っていても)相談者に説教はしません(基本的に)。なので私から申し上げます。タダより怖いものはありませんよ。ご注意を。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen393.pdf

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家・家具・家電・衣服 消費生活問題

エアーベッドの空気漏れに注意

今日のネタは、国民生活センターが注意喚起している「エアーベッドの空気漏れ」トラブルについて。

国民生活センターは昨年12月17日、内蔵された電動ポンプで空気を充填するエアーベッドに関する相談が近年急増していることを発表しました。大半が空気漏れに関する相談でしたが、空気が漏れて身動きができなくなったという危害・危険事例も散見されています。故障の原因は加圧し過ぎなど様々ですが、不具合を見つけたら使用を中止し、修理や廃棄などを検討しましょう。しっかりしているメーカーなら修理対応しています。購入検討の際は、購入価格の安さだけでなく、保証内容や修理対応についても検討しましょう。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201217_1.html

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消費生活問題

宅配便業者を装ったSMSのURLアクセスに注意

国民生活センターの高齢者向けメルマガ「見守り新鮮情報」の13日発信情報は、「宅配便業者を装ったSMS URLにアクセスしないで」。

宅配便業者の不在通知を装ったSMS(ショートメッセージサービス)に、偽サイトに誘導するためのURLが記載されており、これをタップすると、自分のスマホが不正利用される(高額料金を請求されたりする)という被害が起きています。こうした偽SMSがあるので、本物SMSで不在通知が届いても、その真偽を判別できないのであれば、記載されているURLにアクセスしてはいけません。電話窓口や公式ホームページ等で、宅配便業者の正式なサービスか調べ、真偽を確認しましょう。うっかりURLにアクセスしてしまったら、不審なアプリがインストールされていないか確認しましょう。
困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等に相談、または、IPA(情報処理推進機構:03-5978-7509)に相談しましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen390.pdf