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市場連動型プランの電気料金に注意

今日のネタは、市場連動型プランの電気料金に対する注意喚起。

経済産業省は1月5日、「卸電力市場価格の高騰に対する対応について情報発表しました。この今シーズンの厳冬及び新型コロナによる巣籠もり需要などで、卸電力市場価格の高騰していることの暫定措置として1月17日から、インバランス料金等単価の上限を200円/kWhとすると言うもの。

分かりやすく解説すると、電気契約を発電会社から別の送電会社に変更し、「市場連動型プラン」で契約している人はこの冬、従来契約よりも遥かに高額の電気料金を払っている可能性があります。しかも、一部の当該送電会社には解約(契約変更)連絡が集中し、窓口対応がスムースにいかない問題も発生しているようです。

読者の皆さんには、ご自身の契約を確認いただくことをオススメします。ちなみに、東京ガスの電気契約をしている方はご安心を。同社の電気契約にはこの「市場連動型プラン」は存在しませんので。

https://power-hikaku.info/kuchikomi/tokyogas/koutou.php

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23区の消費生活情報誌(22):葛飾区

23区の消費生活情報誌。第22回は葛飾区(自治体コード13122)。

葛飾区の消費生活情報は「くらしのまど」。区の情報誌「広報かつしか」に年10回程度、コラムを掲載し、区民の消費者意識向上を図り、消費者に必要な消費生活情報を迅速に提供しています。(参考リンク:広報かつしか 昨年12月25日号

 

 

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所有者不明土地対策が本格化へ

今日のネタは、所有者不明土地の対策がさらに本格化する話。

日経新聞の2月6日(土)版に分かりやすい記事が載っていましたが、政府は「所有者不明土地」対策を強化するとのこと。ご存知のとおり、我が国の所有者不明土地は増え続けており、その面積は410万ha(2016年時点、出典:所有者不明土地問題研究会)。これは九州よりも広いという驚くべき面積です。その土地は売買も活用もされず、固定資産税も納付されないので何もメリットがありません。政府は所有者不明土地法を2018年に成立させましたが、これはそうした土地の利用の円滑利用に関する特別措置法。根本対策ではありませんでした。そこで今回、根本対策を盛り込んだ法案を通常国会に提出するようです。法案骨子は下記3点。成立すれば2023年度から順次施行されます。

  1. 不動産(土地・建物)の相続登記の義務化・・・所有者不明土地を今後発生させないための措置
  2. 遺産分割協議に期限を設ける・・・10年以内に相続人の間で決着つかないときの措置
  3. 「土地所有権の国庫帰属制度」の新設・・・要らない土地は更地にすれば国に引き取ってもらう新制度(10年分の管理費支払いが必要で、諸条件あり。)

いずれも土地活用と納税が進む内容であり、国民として、また宅地建物取引士としても歓迎する内容です。このところ敗訴や不祥事によって与党議員の辞任や離党が相次いでいますが、このような国民に必要な法案は、迅速に成立させていただく事を願っています。

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23区の消費生活情報誌(21):足立区

23区の消費生活情報誌。第21回は足立区(自治体コード13121)。

足立区の消費生活情報誌名は「消費者センターだより」。年6回程度発行されています。実は同誌は2種類あり、「消費者センターだより」と「消費者センターだより すけ坊かわら版」がそれぞれ別番号で発行されています。ちなみに後者の「すけ坊」とは、足立区消費者センターのマスコットキャラクター「あなたのくらしのおたすけ隊「はりきり!すけ坊」」のこと。3体のキャラクターの総称で、それぞれ「きく坊(聴坊)、けい坊(啓坊)、けん坊(賢坊)」と言う名前がついています。例えて言えば、科学忍者隊ガッチャマン(大鷲の健 、コンドルのジョー、白鳥(しらとり)のジュン、燕(つばくろ)の甚平、みみずくの竜)的なものでしょうか。同区によれば、「はりきり!すけ坊」は、暮らしのあらゆる場面で消費者のお手伝いをしているそうです。さらなる活躍に期待しています。

https://www.city.adachi.tokyo.jp/sangyo/dayori2018.html

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ウェブ版国民生活2021年1月号

今日のネタは、ウェブ版国民生活2021年1月号の紹介。

特集記事は「医療と消費者-よいコミュニケーションを築くために」。私のオススメ記事は、連載の「資産運用のために知っておきたい基礎知識」。第8回の今回は「投資信託を学ぼう②。話題の「つみたてNISA」についてリスクを分かりやすく解説しています。

http://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-202101.pdf

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23区の消費生活情報誌(20):練馬区

23区の消費生活情報誌。第20回は練馬区(自治体コード13120)。

練馬区の消費者だより「ぷりずむ」。身近な暮らしの問題について年6回、隔月で発行されています。実は同誌には、他区にない大きな特徴がふたつあります。それは、

  1. 消費者が企画・編集協力を行っていること。よく見ると、文末等や欄外に監修者や協力者の名前があります。一般的に自治体の情報誌は、自治体職員が執筆するものですが、練馬区のこのスタイルは珍しいです。なお、記事の内容は他区に比べて遜色ありません。
  2. 同誌には広告が載っています。これも自治体が発行する消費生活情報誌として珍しい事です。

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/syouhiseikatu/shohisyakeihatsu/purizumu/index.html

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23区の消費生活情報誌(19):板橋区

23区の消費生活情報誌。第19回は板橋区(自治体コード13119)。

板橋区の消費生活情報誌は「くらしのEye(あい)」。年6回程度発行されていて、くらしに役立つ情報の提供や、悪質商法に関する注意喚起などを行っています。

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/soudan/center/johoshi/index.html

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23区の消費生活情報誌(18):荒川区

23区の消費生活情報誌。第18回は荒川区(自治体コード13118)。

荒川区の消費生活情報誌は「ホッと通信(暮らしのかわら版)」。毎月発行されていて、チラシ1枚の片面(だから「かわら版」)に、消費者被害に関する注意喚起情報を載せています。イラストと簡潔な文で構成された分かりやすい消費生活情報誌です。

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a020/seikatsu/shouhi/hottsushin.html

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23区の消費生活情報誌(17):北区

23区の消費生活情報誌。第17回は北区(自治体コード13117)。

北区消費生活センターは、刊行物としての発行は年1回だけですが、実はメルマガで注意喚起情報を随時発信し、区民への消費生活啓発活動を行っています。新型コロナ対策でしょうか、SNSを活用する区が増えているようですが、北区はその先駆け的存在だと思います。

http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/kurashi/kurashi/shohi.html

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IT重説でも物件確認は欠かさずに

今日のネタは、IT重説に関する注意点。

これから入学・転勤の季節。コロナ禍の現在注目されているのが「ITを活用した重要事項説明(IT重説)」。賃貸物件の入居契約をする前段階で、重要事項について対面での説明が行われます。これは宅地建物取引業第35条で義務付けられた行為ですが、実は2017年10月から、オンラインシステムを用いた非対面での説明(ITを活用した重要事項説明)が認められています。(※売買物件はIT重説が認められていません。)
IT重説は、不動産店への移動・拘束時間が不要、説明内容を録画すれば口頭説明での証拠が残る、などのメリットがありますが、怠ってはならない事もあります。それが「物件を現地に行って直接見学する」こと。
最近はスマホで物件情報(写真や動画を含む)を容易に入手できますが、そうした情報には「不都合な真実」は掲載されないことが多いのです。現地現物を見ずに契約し入居すると、「これは知らなかった」的なトラブルに巻き込まれやすくなります。賃貸物件探しの際は必ず、現地現物を見学しましょう。