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消費生活問題 資格

消費者力検定のすゝめ

今日のネタは、消費者力検定のご紹介。

私たちが日常行う消費行動。その多くは契約行為です。例えば、電車に乗る、コンビニで買い物する、スマホで品物を注文する、等々。こうした消費契約の知識を知っておけば、快適な消費生活を送ることができ、かつトラブルに巻き込まれにくくなります。
そうした消費者力を学び測定してくれるのが「消費者力検定」。一般財団法人日本消費者協会(JCA)が年1回開催する試験で、そのテキストに目を通すだけでも学びになります。しかも検定試験は合格・不合格がなく、得点結果によって1級〜5級が認定されるという方式。気軽に学べるのでオススメです。申込開始は7月、試験日は11月です。
なお、地方自治体によっては消費者問題啓発の一環として、この検定を対象にした無料講座を開催していることがあります。貴方がお住まいの自治体でも開催しているかも。

https://jca-home.jp/消費者力検定について2/

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危機管理 資格

宅建試験の勉強項目追加かも(重要施設周辺土地利用取引規制法案)

今日のネタは、今国会で審議中の重要施設周辺土地利用取引規制法案について。宅建試験の出題項目がまた増えそうです。

今国会(第204回通常国会)の会期末が近づいていますが、注目法案のひとつである重要土地等調査法案(仮称、提出番号204-18)が昨日、衆議院で可決成立しました。現在参議院で審議中で、今国会で成立するものと思われます。
この法案は、防衛関係重要施設等及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止することを目的に、当該施設及び国境離島等の周辺指定範囲を注視区域や特定注視区域とし、土地等の所有権移転等を事前届出制にし、届出者の素性を明確にするもの。一部野党が私権制限だと反論していますが、既に存在する国土利用計画法の内容とほぼ同じです。違反行為に対する措置に懲役刑や罰金刑があることもほぼ同じであり、異なるのは目的が防衛であること。

概要は文末リンクを参照いただくとして、気になるのは宅建試験。法律の性質上、早い時期に施行されると思われ(私見)、タイミングによっては施行年度の宅建試験に出題される可能性が高いです。宅建試験の合格率は近年20%弱程度。出題数50問に対し、当該法律にかかる出題は1問と予想されます。宅建士を目指す皆さんには勉強項目が増えてご苦労なことですが、基本的に既存法の国土利用計画法と同様なので微妙な違いを押さえておけば大丈夫です。できれば今年度のうちに合格してしまいましょう。今年度の試験は、7月受付開始、10月17日試験(状況によっては試験日が12月19日に分散される可能性あり)。

(リンクは提出時の法案概要)

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資格

簿記3級講座を修了

簿記3級講座を修了しました。

簿記3級講座で使用したテキスト

日商簿記3級資格試験に再挑戦すべく、昨年11月から毎週火曜日、夜間講座に通っていましたが、昨日(2/16)が最終日。理解度は置いといて、とりあえず皆勤賞で修了しました。お疲れ様、俺!

但し、肝心の筆記試験(2/28(日))は見送ることにしました。主な理由は、

  1. 筆記試験の定員が、新型コロナ対策で半減しており、実質申込困難であること
  2. 電卓操作が不慣れな私は、今回から併設されるネット試験狙いであること
  3. 今回の講座は筆記試験対策であり、ネット試験対策情報がほとんど無いこと

簿記の現実世界は帳簿(手計算)からアプリ(自動計算)に代わっており、日商簿記3級試験も筆記試験(帳簿主体の2時間試験)からネット試験(簿記の仕組みを問う1時間試験)に代わろうとしています。しかも、ネット試験は毎日開催しているので(会場さえ空いていれば)いつでも受験可能。ここは様子見だと判断しました。しかし、いつまでも様子見していると、せっかく覚えたことを忘れてしまいます。タイミングを見極めて受験に臨みたいと思います。

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消費生活問題 資格

消費生活専門相談員資格認定証が届く

消費生活専門相談員資格の認定証が届きました。

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消費生活問題 資格

各自治体の消費生活相談員等募集。今月あたりから増えます

全国で消費者行政を担当する職員数は、事務職員が5,255 人、消費生活相談員が3,432 人、商品テスト職員が52 人、 消費者教育・啓発員が610 人です。(出典:消費者庁「消費者行政担当職員の配置」、平成29年4月1日現在)
事務職員は自治体職員(正規採用の公務員)でも執行できますが、消費生活相談員等は関連資格保有が望ましいとされ(*1)、会計年度職員(いわゆる非常勤職員)として年度単位で雇用されます。つまり全国の自治体で今月あたりから、次年度の消費生活相談員等の募集が増えます。これらの情報を一括確認できるのが、国民生活センターの「各地の相談員の募集」サイト。メルマガ登録すれば新着情報メールで教えてくれます。消費生活相談員になりたい方は注目の3ヶ月になりますよ。

*1 下記資格のいずれかの保有を応募条件とすることが多いです。
①消費生活相談員(国家資格*2)
②消費生活専門相談員(国民生活センター認定資格)
③消費生活アドバイザー(日本産業協会認定資格)
④消費生活コンサルタント(日本消費者協会認定資格)

*2 消費生活相談員資格は、消費生活専門相談員(上記②)資格試験または消費生活アドバイザー(同③)資格試験に合格すると、同時に付与されます。

http://www.kokusen.go.jp/shikaku/s_saiyou.html

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街歩き・旅・温泉 資格

毎年恒例、私の10大ニュース(2020)

今日12月28日のネタは、毎年恒例「私の10大ニュース」です。

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消費生活相談員資格試験の合格証が届く

消費生活相談員資格試験の合格証が届きました。

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日商簿記2,3級にネット試験が登場

今日のネタは、日商簿記検定試験(2級・3級)がネット試験を受付開始したという朗報。

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消費生活問題 資格

消費生活相談員資格試験に合格

消費生活相談員資格試験に合格しました。

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次の資格探し

今日のネタは、次の資格探し