一部のTVニュース・新聞紙面で報道されましたが、法制審議会が7/18、遺産分割の規定を見直す試案をまとめたとのこと。その骨子とは、20年以上連れ添った夫婦間に相続が発生した場合、配偶者に贈与された住宅は遺産分割の対象にしないというもの。
ありがたい案だと思います。法務省は来年の通常国会で民法改正案の提出を目指すそうですが、こればかりは野党も反対せず、早く施行してほしいものです。
実はこの試案をまとめるに至った現状課題は、FPの間では有名な話。現状の規定では住居用の土地・家屋も遺産相続に含まれます。特に都心部では、土地に対する評価額(遺産換算額)が高いので、現金遺産が相対的に少ない家庭では、遺産分割のために被相続人が配偶者と住んでいた家を売却して現金化し、遺産分割するケースが少なくないのです。子供たちが相続放棄すればこんな問題にはならないのですが、子供の世帯も様々な事情があり、綺麗事では済まない典型例でした。この試案が成立・施行されれば、こうした気の毒なケースは減るはずです。
なお遺産分割の後は、各相続人の相続税納付が待っていますが、配偶者については特別の税額軽減措置があり、法定相続分を超えていても1億6,000万円までであれば相続税がかかりません。財産持ちの皆さん、ご安心を。(私には全く関係ない世界ですが(汗))
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H4Z_Y7A710C1MM8000/