カテゴリー
ファイナンス 家・家具・家電・衣服

所有者不明の土地、登記官に調査権限

今日のネタは、所有者不明の土地に関する新聞報道について

5/28の日経新聞によると、政府は所有者の氏名や住所が正確に登記されていない土地について、登記を担う法務局の登記官に所有者を特定する調査権限を与える等の検討に入ったとのこと。2019年の通常国会にて関連法改正案を提出・成立・施工させる方針。

所有者不明の土地とは、不動産登記簿の所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても所有者に連絡がつかない土地のこと。2011年の東日本大震災後の復興事業で用地買収が進まない要因となり、問題が顕在化したのは記憶に新しいところです。某研究機関の調査によれば、当該土地の面積は合計約410万ha(2016年推計)。つまり九州全土の面積より広い土地が現在、所有者不明なのだそうです。このまま放置すれば、2040年までに720万ha(北海道に匹敵する面積)に増え、土地活用のため所有者探しに要する費用や公共事業の遅れなどによる経済損失額は同年累計で6兆円と推計されるそうです。所有者不明の土地は、固定資産税を徴収出来ていない事も合わせれば、これは由々しき事態です。

関連法が改正されると、登記官の権限拡大、相続登記の義務化、活用できない土地の所有権放棄等、現在の課題の多くが解決方向に向かいます。外国人富裕層に買い占められる前に、土地活用促進&租税徴税の仕組み仕掛けを作っていただくことを期待します。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。