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消費生活問題

「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!

今日のネタは、「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに関する注意喚起。

最近は新型コロナ対策の「持続化給付金搾取」が横行し、逮捕者が出たことをきっかけに自主返金申請が相次いでいるようです。実はこの事件とほぼ共通する手口が、「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブル。知らない業者が電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う」と勧誘し、住宅修理工事契約を迫るというもの。内容は、屋根の修理やBSアンテナの設置等、様々なパターンがあります。

問題なのは、火災保険の申請理由が「以前の台風◯◯号で壊れた」という虚偽であるということ。可能性は低いものの保険金が給付されればラッキー。給付されなければ不正請求(詐欺行為!)の犯人は申請した居住者本人という恐ろしい手口です。そそのかした業者は、給付の有無に関係なく工事費用を請求するという悪質なものです。

世の中にそんな甘い儲け話はありません。もし業者から電話や訪問を受けたら相手にせず、きっぱり断りましょう。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等に相談しましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen137.pdf

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。