今年度の宅建試験が先週日曜日に実施されました。私は宅建試験過去問解説集をまとめているので、各問題について少しずつ解説をしていきたいと思います。
【問 1】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、さらに丙から転得者丁が買受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。
- 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。
- 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。
- 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。
- 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。
解説 民法(判決文)
- × 誤り。背信的悪意者Cは、登記があってもCに対抗できません。 不動産登記法第5条(登記がないことを主張することができない第三者)第2項を参照。
- × 誤り。Bは登記がないので、C(背信的悪意者ではない。)に対抗できません。 法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件):不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
- ◯ 正しい。判例は、丁は背信的悪意者でないので、所有権取得をもって乙に対抗することができるとしています。本肢のD(判例の丁に相当する。)が背信的悪意者なら、所有権取得をもってB(判例の乙に相当。)に対抗することはできません。
- × 誤り。Cは(背信的悪意者ではない。)登記があるので、Bに対抗することができます。
という訳で正解は3です。
本問はサービス問題。判決文は最高裁の平成8年10月29日判決です。民法というよりも国語問題であり、問題文をよく読めば正答できるはずです。