今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問42です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 42】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問いにおいて「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
- AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
- 本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。
- Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。
解説 宅建業法(媒介契約)
- × 誤り。「2週間に1回以上」部分が誤りで、正しくは「1週間に1回以上」です。 法第34条の2(媒介契約)第9項を参照。
- ◯ 正しい。記述のとおりです。 法第34条の2(媒介契約)第2項を参照。
- × 誤り。専属専任媒介契約の期間は最長3か月で、これより長い期間を定めることはできません。 法第34条の2(媒介契約)第3項を参照。
- × 誤り。「引き渡さなくてもよい」部分が誤りで、正しくは「引き渡さなければならない」です。 法第34条の2(媒介契約)第6項を参照。
という訳で、正解は2です。
媒介契約には3種類あり(一般、専任、専属専任)、それぞれの違いをしっかり記憶しておきましょう。