今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問2です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 2】 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。
- 相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
- 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
解説 民法(相隣関係)
- ◯ 正しい。民法改正部分からの出題。民法第209条(隣地の使用)が改正され、「境界標の調査又は境界に関する測量等」が追加されたので、本肢は「正しい」となります
- × 誤り。民法改正部分からの出題。民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)が改正され、自らその枝を切り取ることができるようになったので、本肢は「誤り」となります。
- × 誤り。民法第231条(共有の障壁の高さを増す工事)は、他方の相隣者の承諾を得なければならない旨の条文はなく、相隣者の一人の責任と費用で行えます。
- × 誤り。サービス問題。「自由に選んで」部分が誤りです。他人の土地を通らせてもらうのに「そのルートを自由に選べる訳がないので、本肢は誤りだと容易に想像できるはずです。民法第210条(公道に至るための他の土地の通行権):他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
本問は令和5年4月1日の民法改正部分からの出題で、肢1と肢2の正誤が改正により入れ替わったという難問でした。相隣関係は3点が改正されました。①隣地使用権を変更(請求できる→使用できる)、②ライフラインの設備設置使用権等の規律整備、③越境した竹木の枝を切除できるようになった。今年度以降、出題が続く可能性があります。