今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問8です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 8】 未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。
- AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
- 本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
- 本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
- 本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
解説 民法(未成年者)
- × 誤り。法定代理人(B)は、未成年者(A)の当該取消しの意思表示を、取り消すことはできません。未成年者は、法定代理人の同意を得ずに、単独で取り消すことができます。 民法第120条(取消権者)を参照。
- × 誤り。本件売買契約を取り消すことができます。未成年者取消権は、善意無過失の第三者よりも優先されます。 民法第5条(未成年者の法律行為)第1項:未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 第2項:前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
- ◯ 正しい。記述のとおりです。 民法第124条(追認の要件)第1項、民法第122条(取り消すことができる行為の追認)を参照。
- × 誤り。本件売買契約を取り消すことができます。 民法第5条(未成年者の法律行為)を参照。
未成年者取消権を行使できるのは、未成年者本人、法定代理人、行為能力者になった本人(成年になった。婚姻した。)です。未成年者取消権は本人保護のため大変強い権利なので、その視点で正誤判断すれば正答に近づけると思います。