今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問24です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。
- 不動産取得税は、目的税である。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
- 不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。
解説 不動産取得税
- × 誤り。「特別徴収」部分が誤りで、正しくは「普通徴収」です。 地方税法第73条の17(不動産取得税の徴収の方法)第1項を参照。
- × 誤り。「目的税」部分が誤りで、正しくは「普通税」です。 地方税法第4条(道府県が課することができる税目)第2項を参照。
- × 誤り。「市町村及び特別区」部分が誤りで、正しくは「都道府県」です。不動産取得税は都道府県税です。 地方税法第4条(道府県が課することができる税目)を参照。
- ◯ 正しい。 地方税法第73条の3(国等に対する不動産取得税の非課税)第1項を参照。
今回は基本問題ばかりだったので容易に正答できたと思います。地方税は、不動産取得税(都道府県税)と固定資産税(市町村税)がほぼ毎回、交互に出題されます。山をはることなく、両方勉強しておきましょう。