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宅建試験問題解説(R5問30)

今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問30です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)

【問 30】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

ア. Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
イ. Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。
ウ. Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
エ. Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

解説 宅建業法(営業保証金)

ア. × 誤り。「6か月以内」部分が誤りで、正しくは「3か月以内」です。宅地建物取引業法第25条(営業保証金の供託等)第6項を参照。
イ. ◯ 正しい。
宅地建物取引業法第25条(営業保証金の供託等)第4項、第5項を参照。
ウ. × 誤り。「30日以内」部分が誤りで、正しくは「2週間以内」です。宅地建物取引業法第28条(営業保証金の不足額の供託)
エ. × 誤り。「3か月を下らない」部分が誤りで、正しくは「6か月を下らない」です。
宅地建物取引業法第30条(営業保証金の取戻し)第2項を参照。

よって正しいのは一つなので、正解は1です。

「営業保証金制度」と「宅地建物取引業保証協会」は、消費者(宅建業者と取引した者で、宅建業者以外)を取引トラブル(金銭的トラブル)から守るための仕組みです。それぞれの違いをしっかり覚えておきましょう。

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。