今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和4年度の問6です。(独自解説のため誤解答の場合はご容赦ください。)
【問 6】 Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置き場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、甲土地をBに引き渡す前であれば、①では口頭での契約の場合に限り自由に解除できるのに対し、②では書面で契約を締結している場合も自由に解除できる。
- Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を違法に転貸する事はできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を違法に転貸することができる。
- Bは、①では期間内に解約する権利を留保しているときには期間内に解約の申入れをし解約することができ、②では期間内に解除する権利を留保していなくてもいつでも解除することができる。
- 甲土地について契約の本旨に反するBの使用によって生じた損害がある場合に、Aが損害賠償を請求するときは、①では甲土地の返還を受けた時から5年以内に請求しなければならないのに対し、②では甲土地の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
解説 民法(賃貸借契約と使用貸借契約)
- × 誤り。サービス問題。「書面で契約締結しているのに自由に解除できる」訳がありません。 法第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除):貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
- × 誤り。サービス問題。「違法に転貸」できる訳がありません。 法第594条(借主による使用及び収益)第1項:借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 第2項:借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 第3項:借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
- ◯ 正しい。記述のとおりです。 法第598条(使用貸借の解除)第3項:借主は、いつでも契約の解除をすることができる。 法第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保):当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定(土地の賃貸借:1年)を準用する。
- × 誤り。ひっかけ問題。民法改正(令和2年)で賃貸借の損害賠償請求期間が変わっています。 法第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第1項:契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。 法第622条(使用貸借の規定の準用):第597条(期間満了等による使用貸借の終了)第1項、第599条(借主による収去等)第1項及び第2項並びに第600条(上記)の規定は、賃貸借について準用する。
という訳で正解は3です。
民法改正(令和2年)で、使用貸借は要物契約(目的物の授受が契約条件)から諾成契約(両者の合意が条件)に変わりました。これに伴い賃貸借契約と使用貸借契約の違いは、借賃を払っているか否かの違いに起因した各種制限になります。試験本番までにその違いをまとめておきましょう。