今日のネタは、宅建試験の過去問解説。令和5年度の問32です。(独自解説のため誤解説の場合はご容赦ください。)
【問 32】 宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。
解説 宅建業法(免許)
- ◯ 正しい。宅地建物取引業法第9条(変更の届出)を参照。
- ◯ 正しい。宅地建物取引業法第11条(廃業等の届出)第1項第2号を参照。
- ◯ 正しい。宅地建物取引業法第9条(変更の届出)を参照。
- × 誤り。「5日前」部分が誤りで、正しくは「10日前」です。 宅地建物取引業法施行規則第19条(標識の掲示等)第3項を参照。
免許制度からの出題でした。数字を覚えていないと正誤判断ができませんが、宅地建物取引業法で「5日」という規定は「専属専任媒介契約時に指定流通機構への登録期間期限」だけなので、それを覚えていたら、肢4が誤り(正解)だと推理できたかもしれません。